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バーチャルオフィスやレンタルオフィスの申し込み後に税務上の手続きは必要ですか?

(1年以上前)
Tatsuya Saitou
Tatsuya Saitou

バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を納税地にする場合、開業前であれば個人事業の開業・廃業等届出書、開業済みであれば所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書、の「納税地」の欄に記載して提出しなければいけませんが、納税地が変わらない場合は何もする必要はありません

フリーランスの場合、納税地の変更は「引っ越し」と同じ意味合いのため、今回のような「自宅とは別にオフィスを借りるケース」では書類上の手続きは原則不要となり、何らかの手続きに使うなど、便宜上必要であれば提出してもいいと思います。(提出するメリットやデメリットは特にありません)

各種書類の手続きが不要な理由は、確定申告書類(決算書類や申告書B)に自宅以外の住所を記載する欄があるからで、ここの欄に記載して確定申告すれば税務署に伝わります。

さらに言うと、上記の確定申告書類にバーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を記載する義務もないため、わざと記載しなくても、忘れていても、特に問題はありません。ただ、経費として落ちない可能性もあるので、記載するに越したことはないです。

ちなみに、すでに開業済みの場合、納税地の変更届と開業届、どちらを提出するか悩むと思いますが、もし提出するなら、納税地に変更がない場合でも所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出するとのこと。この場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を追加して提出する形になります。

バーチャルオフィス確定申告開業届

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