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源泉徴収される仕事をバーチャルオフィスの住所でできますか?

(1年以上前)
Tatsuya Saitou
Tatsuya Saitou

事実上できません。マイナンバーの提出および厳格な本人確認が必須なため、自宅の住所が相手に伝わるからです。

つまり、秘密保持契約などの契約書の締結にバーチャルオフィスの住所を記載することは可能ですが、取引先(法人、個人問わず)にマイナンバー含む個人情報を伝える必要があり、なおかつ、その情報を相手が管理しなければいけないため、バーチャルオフィスの住所で契約を締結する意味がないのです。

そのため、自宅の住所を相手に伝えたくない場合は、事前に源泉徴収されるかどうかを確認する必要があります。(源泉徴収するかどうかは企業次第です)

また、一部の職種に関しては、そもそも源泉徴収が必須になるため、注意が必要です。主だったところで言うと「ライター」「音楽家」「モデル」が該当します。

特に、気軽に始められて、ニーズが高いことから、フリーのライターになる人をよく見かけますが、ライターが本業の場合、つまり、企業や個人から依頼を受けて文章を書くことで生計を立てる場合、源泉徴収が当たり前になるため、バーチャルオフィスを活用する機会はほとんどないと言えます。

もし私がフリーのライターをやるなら、居住用の賃貸物件で開業するか、バーチャルオフィスの住所で合同会社を立ち上げると思います。

バーチャルオフィス仕事源泉徴収

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