バーチャルオフィスの住所を使う際の注意に関する情報について、産業部消費経済課は「特別な注意書きは不要」との見解。実際にそこで活動している限り、法律的には問題なし。通信販売も同様。名前の公開については、屋号やひらがな、ローマ字は不可で、戸籍上の名前が必要とのこと。
主なメリットは、引っ越しで自宅の住所が変わっても所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出しなくても良いことです。一方のデメリットは、税務上の手続きが面倒になる、郵送物がバーチャルオフィス宛に届く、などが挙げられます。
価格、住所の信頼度、オプションの充実さ、などが主な判断基準になります。万人におすすめできる特定のバーチャルオフィスはなく、利用目的にマッチするバーチャルオフィスを選ぶのが賢明です。
問題ありません。自宅の住所を記載しなくてはならない、事業所の住所を記載しなくてはならない、などの明確なルールがないからです。さらに言うと、契約書に住所や電話番号を記載しなくてはならないルールがないため、虚偽の住所や全く関係のない住所でなければ、どんな住所を記載しても問題ないと言えます。
事実上できません。マイナンバーの提出および厳格な本人確認が必須なため、自宅の住所が相手に伝わるからです。つまり、可能かどうかで言えば可能ですが、バーチャルオフィスを使うメリットは何もありません。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を納税地にする場合、開業前であれば個人事業の開業・廃業等届出書、開業済みであれば所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書、の「納税地」の欄に記載して提出しなければいけませんが、納税地が変わらない場合は何もする必要はありません。