特定商取引法の住所はバーチャルオフィスのもので大丈夫ですか?
(約1か月前)
Tatsuya Saitou
はい、大丈夫です。「特定商取引法の住所にバーチャルオフィスの住所を使う場合は注意書きが必要」といった趣旨の情報がネット上にあったため不安視していましたが、産業部消費経済課の担当者には不要と言われました。
「バーチャルオフィスで実際に働くのはバーチャルオフィスの性質を考えると基本的にあり得ないし、郵送物の転送ができたり、受付窓口があって対応できるのだから、現に活動している住所と言えるはず」という理屈です。
また、訪問販売のページに「いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる(※)」の記載があるのですが、通信販売においても同じことが言えるようです。
(※ここでいう法の要請を満たすとは、住所として記載しても良いということです)
つまり、別にバーチャルオフィスの住所であっても、特段注意書きは必要ないとの見解です。
記載する名前はひらがなやローマ字でもいいのか
連絡先はIP電話(050の番号)にして、住所はバーチャルオフィスの住所にすれば、開示の際に困るのは「名前」だけになります。
よっぽど特徴的な名前でもない限り、名前くらいは別に公開してもいいとは思いますが、一応、「漢字以外の表記でもいいのか」と聞いてみましたが、ダメなようです。
屋号はもちろん、ひらがな、ローマ字などに変換するのはダメで、戸籍上の名前を記載しなければいけないそうです。
※もちろん、そもそもの名前にひらがながある場合はOKです。