契約書に住所や電話番号などの個人情報は必要ですか?
(1年以上前)
Tatsuya Saitou
いいえ、法的には個人情報を記載する必要はなく省略可能です。もっと言うと、本名を記載しなければいけないルールもなく、極端な話、ニックネームで契約を締結することも可能です。
これは、以前クラウドサイン(弁護士ドットコムが運営する電子契約サービス)に問い合わせた際にもらった回答で、私自身、非常に驚いたことを覚えています。
※クラウドサインはメールアドレスやアクセスコードで本人確認性を担保しているとのこと。ニックネームは客観的に認識できるものでなければいけない。
ただ、これは可能なだけであって、当然ながら現実的ではありません。請求書や領収書の個人情報の省略とは訳が違い、理解が得られる可能性はほとんどないでしょう。
そのため、今すぐに契約を締結しなければいけないのであれば、虚偽なく個人情報を記載するのが賢明です。電話番号は050の番号を即時取得できるサービスがあるので(LaLa Callなど)、その電話番号を記載するのもおすすめです。
今後に備える場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスが有効な選択肢になりますが、この質問のように、取引内容によっては開業届や確定申告書類と全く関係ない住所を使うのはリスキーなので、バーチャルオフィスやレンタルオフィスで契約を締結する場合は、その住所で各種手続きをしておくのが良いかと思います。
住所(や電話番号)が主な目的ならバーチャルオフィスが(例:Karigo)、対面での打ち合わせの可能性があったり、より体裁を求めるならレンタルオフィスが(例:リージャス)、それぞれ適しています。