主なメリットは、引っ越しで自宅の住所が変わっても所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出しなくても良いことです。一方のデメリットは、税務上の手続きが面倒になる、郵送物がバーチャルオフィス宛に届く、などが挙げられます。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を納税地にする場合、開業前であれば個人事業の開業・廃業等届出書、開業済みであれば所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書、の「納税地」の欄に記載して提出しなければいけませんが、納税地が変わらない場合は何もする必要はありません。
個人でお金を稼いでいれば誰でも「フリーランス」になりますが、世間一般的なフリーランスは「開業書類を提出している人」を指します。
はい、バレません。「〇〇号室の〇〇様から開業届が提出されましたが、事業用の契約ですか?」と、オーナー(貸主)に確認の連絡があるわけではないので、そもそもバレるきっかけがないからです。不動産会社と税務署にそれぞれ確認済みです。