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事業用の決済に個人用クレジットカードを使った場合、ポイント分の確定申告は必要ですか?

(1年以上前)
Tatsuya Saitou
Tatsuya Saitou

原則不要です。通常の決済(プライベート用の決済)と同じく、課税対象の経済的利益に該当しないためです。そのため、20万円以上のポイントを得たら確定申告、といったルールもなく、決済で得た分のポイントについては金額を気にする必要はありません。

商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

留意点として、個人用クレジットカードの主な利用目的が事業用だった場合、つまり、決済のほとんどが事業用だった場合、ポイント分について税務署から指摘が入る可能性があります。

完全に事業用の決済かどうかの証明が難しく、期間や金額などの明確な線引きもないため、特別気にすることではありませんが、ポイント目当てで故意に決済していたことが客観的に判断できる場合は、一時的な収入としてみなされる指摘される可能性は十分に考えられます。仕入れと販売を頻繁に行う「転売」が良い例です。

また、こちらも事業に限った話ではありませんが、キャンペーンなどで臨時的・偶発的にポイントを獲得した場合は申告が必要になります。

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

線引きが難しいところですが、例えば、決済後の抽選で高額のポイントを獲得した場合は申告が必要になるため、ご注意ください。

クレジットカード生活確定申告

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