夫婦でフリーランスになるメリットはありますか?
はい、専業主婦(夫)ではなく、フリーランス(個人事業主)として活動することは、以下に上げるようなメリットを享受できます。
- 保育園(幼稚園)を利用できる
- 専業主婦(夫)の時と同じく、配偶者控除や扶養控除が利用できる
専業主婦(夫)だと保育園への入園申し込みに制限を受ける場合があり、申し込みさえできないケースもあるため、これはフリーランス夫婦ならではのメリットと言えます。
また、フリーランスとしての活動は、在宅での業務が可能なため、家庭とのバランスを取りやすいのも大きな魅力です。
特に、子どもが小さいうちは、不規則な時間で生活することが多いので、自分の都合で働けるメリットは想像以上に大きいです。
開業届に記載する住所は?
開業届に記載する住所は、夫婦共に同じで大丈夫です。
もっと言えば、夫婦じゃなくてもいいらしいので、同性カップルでも、家族全員でも、ルームメイトでも、同じ住所で開業可能です。
控除を利用する際の注意点
配偶者控除も扶養控除も、どちらも開業したかどうかに関係なく利用できる控除ですが、要件を満たしているどうかは注意が必要です。
以下、具体例を引用するので、参考にしていただければと思います。
配偶者がネットショップを経営しているなどで事業所得を得ている場合、所得額は総収入額-経費-青色申告特別控除額となりますから、総収入が高くても、所得額が38万円以下であれば控除対象配偶者の要件を満たします。
例えば、配偶者が年収150万円、経費が50万円で青色申告の65万円控除を受けている場合の所得額は
150万円-50万円-65万円=35万円
となり、控除対象配偶者となります。
青色申告の場合に確定申告で配偶者控除が受けられる要件
事務手続きも簡便
昔と違い、開業に関する手続きや、確定申告などの事務作業は、クラウド会計ソフトを利用することで大幅に効率化することが可能で、家計簿アプリを使うような感覚で各種手続きができます。
まとめ
専業主婦(夫)としての生活には多くの制約が伴う一方で、フリーランスとしての活動は、経済的な自由や家庭とのバランスを取りやすいというメリットがあります。