事実上できません。マイナンバーの提出および厳格な本人確認が必須なため、自宅の住所が相手に伝わるからです。

つまり、秘密保持契約などの 契約書の締結にバーチャルオフィスの住所を記載することは可能 ですが、 取引先(法人、個人問わず)にマイナンバー含む個人情報を伝える必要があり 、なおかつ、その情報を相手が管理しなければいけないため、バーチャルオフィスの住所で契約を締結する意味がないのです。

そのため、自宅の住所を相手に伝えたくない場合は、事前に源泉徴収されるかどうかを確認する必要があります。(源泉徴収するかどうかは企業次第です)

また、 一部の職種に関しては、そもそも源泉徴収が必須になる ため、注意が必要です。主だったところで言うと「ライター」「音楽家」「モデル」が該当します。

特に、気軽に始められて、ニーズが高いことから、フリーのライターになる人をよく見かけますが、ライターが本業の場合、つまり、企業や個人から依頼を受けて文章を書くことで生計を立てる場合、源泉徴収が当たり前になるため、バーチャルオフィスを活用する機会はほとんどないと言えます。

もし私がフリーのライターをやるなら、 居住用の賃貸物件で開業する か、バーチャルオフィスの住所で合同会社を立ち上げると思います。